建築物と建築物以外の工作物


クレダス入力システムのダウンロードや概要などの説明が終りましたので、ここからは建設リサイクル法に関する用語について説明したいと思います。

通常良く耳にする言葉であっても、法律用語としてはかなり細かく定義されている場合もありますので、正確に覚えることをおすすめします。ここからは、建設リサイクル法に関係する用語で主だったものをいくつか説明します。今回は、建築物と建築物以外の工作物についてです。

まずは、建築物の定義です。建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根や柱、もしくは壁を有するものを前提とし、これに附属する門や塀なども建築物に含まれます。また、野球場やサッカー場などの観覧の為の工作物や電波塔や人高架鉄道(電波塔や人高架鉄道それ自体は建築物には該当しない)などに設ける事務所、店舗、展望室、倉庫、その他これらに類する施設を言います。

また、建築物以外の工作物とは、土地等に定着する工作物で建築物以外のものをいい、例えば道路・橋・トンネルなどの事を指します。建築物も建築物以外の工作物も、両方とも工作物という大きなくくりの中にあるのは変わりありませんが、建築物は細かく定義が決まっているので、それ以外が建築物以外の工作物と覚えると良いでしょう。

人が活動できる建物が建築物と規定されているように思えますが、建築物には例外があり、鉄道や軌道(鉄道の線路のうち、路盤の上にある構造物を総称したもの)の線路敷地内の運転保安に関する施設や跨線橋(駅で反対ホームに行くための橋)、プラットホームの上屋(駅ホームの屋根)や貯蔵槽その他これらに類する施設は建築物に含まれません。

建築基準法第2条第1号で規定されているので、ご確認下さい。

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