分別解体と再資源化


建設リサイクル法に関する用語の第5回目です。今回は分別解体等・再資源化について説明します。分別解体と再資源化は建設リサイクル法の核の部分であり、この部分があるからこそクレダスがあると言っても過言ではありません。この機会に是非ご確認を!

分別解体等

分別解体等という用語は、解体工事の場合と新築工事の場合で説明が異なります。解体工事の場合は、建築物等に使用された建設資材廃棄物を種類ごとに分別し工事を計画的に施工する行為を意味します。新築工事の場合は、新築工事に伴い副次的に生じる建設資材廃棄物を種類ごとに分別し工事を施工する行為を意味します。

再資源化

再資源化とは、上記の分別解体等によって生じた建設資材廃棄物の運搬や処分に該当するものを、資材や原材料として利用する事ができる状態にすること(建設資材廃棄物をそのままの状態で再利用する場合を除く)。または熱を得ることに利用する事ができる状態にすることとあります。前者はそのまま理解できると思いますが、後者の「熱を得ることに利用する事」はどういう事かと言うと、建設資材廃棄物を燃やす事によって熱エネルギーを得られる状態にまで持っていくという事です。この状態にまでなれば、ボイラーの熱源にもなりますし、発電にも利用できます。つまり、エネルギーとして再利用するという事です。どの時点で再資源化が完了したかの判断ですが、再資源化を行う施設に建設資材廃棄物が持ち込まれた時点で完了するのではなく、再資源化施設にて再資源化が完了した時点で再資源化が完了した事になります。

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