建設資材


建設リサイクル法に関する用語の第2回目です。これらの用語は建築工事や解体工事、クレダスをダウンロードし記入する上でも知らなければならない建設用語ばかりです。時間のあるときに是非参考にしてください。今回は建設資材についてです。

建設資材

建設資材とは、土木建設に関する工事に使用する資材の事を言います。土木建設に関する工事を略して建設工事と表現します。

建設資材廃棄物

上記に説明した建設資材が、廃棄物処理法上の廃棄物となった場合、建設資材廃棄物と呼びます。

特定建設資材

コンクリートや木材その他建設資材で、廃棄物処理法上の廃棄物、つまり建設資材廃棄物となった場合においてその建設資材廃棄物の再資源化が資源の有効な利用や廃棄物の減量を図る上で特に必要で、かつその再資源化が経済面において制約が著しくないと政令で認められているもの。つまり、「再利用の為のコストが莫大にかかってしまうようなものでなければ、廃棄物を減少させる為に利用できるものは再利用しましょう。」という方針に基づいて、再利用しましょうと政令で定められているもの。それらを特定建設資材と言います。具体的には、コンクリート・コンクリート及び鉄から成る建設資材・木材・アスファルトコンクリートです。

特定建設資材廃棄物

上記に説明した特定建設資材が廃棄物処理法上の廃棄物となったものを言います。

今回ご説明した用語は、建築工事や解体工事を行う際に基礎となる用語です。法律用語は正確に理解し、覚えるようにしましょう。

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