再資源化の実施義務


クレダス(国土交通省のCREDAS入力システム)をダウンロードする前に学んでおきたい前提知識の6回目です。

今回は、再資源化の実施義務について説明したいと思います。建設リサイクル法の16条では、対象建設工事の受注者について、分別解体によって発生した特定建設資材廃棄物を再資源化しなければならないという文言が書かれています。ただし、分別解体によって生じた特定建設資材廃棄物を全て再利用しなければならないかというとそうではなく、例外を作る事によってバランスが取られています。

その例外とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(政令)の4条と、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の3条と4条です。前者は、指定建設資材廃棄物の指定、後者は再資源化施設までの距離に関する基準について書かれています。

指定建設資材廃棄物の指定には、コンクリート廃棄物や、アスファルト・コンクリート廃棄物については再資源化施設が普及しているので経済的制約がありませんが、木材については再資源化の施設が少なく、全ての特定建設資材廃棄物について再資源化を義務付けてしまうと工事関係者に大きな負担になってしまうので、指定建設資材廃棄物に建設発生木材を指定して、再資源化を行うにあたって制約がある場合には縮減(焼却)する事ができると書かれています。

再資源化施設までの距離に関する基準についてですが、ここには運搬距離とコストの比較について書かれており、対象建設工事の現場から木材の再資源化施設までの距離が50km以上である場合や、再資源化施設までの道が整備されていないなどの理由で、運搬費用>再資源化費用 になってしまうようであれば縮減(焼却)で足りると書かれています。

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