特定建設資材とは?


クレダスをダウンロードする前に知っておきたい前提知識の3回目です。今回は、特定建設資材について説明します。建設リサイクル法は、分別解体や再資源化が規定されていますが、全ての建設資材について分別解体や再資源化を義務付けているわけではありません。分別解体や再資源化の対象となるのは、

1.再資源化をすることによって資源を有効に利用する事ができ、廃棄物の減量に大きく貢献できるものであること
2.再資源化の技術が普及していて、再資源化をする際に経済面での成約が著しくないもの

という2つの理由から決められています。そして、この基準をクリアした建設資材を特定建設資材として定めています。

特定建設資材として指定されているものは、コンクリート、コンクリートおよび鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートなどです。コンクリートは、無筋コンクリートや鉄筋コンクリートなどのことを言います。ALC版、スレート、骨材が含まれていない建設資材は、特定建設資材のコンクリートには該当しません。

コンクリートおよび鉄からなる建設資材は、コンクリートと鉄筋などから成る建設資材です。プレキャスト鉄筋コンクリート版などをいいます。木材は、土木建築に関する工事に使用される木材をいいます。木であれば全てが該当するというわけではないんですね。というわけで、工事によって伐採される木は特定建設資材には該当しません。

アスファルト・コンクリートは、「骨材」「アスファルト」「フィラー」「安定剤」などから成る材料の事をいいます。

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