発注者や受注者に課せられる義務


クレダス(国交省のクレダス入力システム)をダウンロードする前に知っておきたい前提知識の7回目です。

今回は、発注者や受注者に課せられる義務について説明したいと思います。クレダスをダウンロードし、入力しなければならないのはこの義務があるからです。なぜこのような義務があるかというと、適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するためです。

まず、対象建設工事の発注者や自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事(もしくは建築主事を置く市町村・特別区の長)に対して建築物等の構造、工事着手日、分別解体計画等について届出をする必要があります。都道府県知事(もしくは建築主事を置く市町村・特別区の長)は、その計画が基準に満たない時は、発注者に対して計画の変更を命ずる事ができます。また、分別解体等の適正な実施を確保する為に必要がある時は、対象建設工事受注者や自主施工者に対して助言や勧告を行うことも出来ます。

続いて、受注者に課せられる義務です。対象工事の受注者は工事を請け負う際、発注者に対して分別解体計画の必要事項を書面で説明しなければなりません。また、元請業者は下請負人に対して、「発注者が都道府県知事に届け出たこと」を告げる必要があります。そして元請業者は、再資源化が完了した時に発注者に書面で報告をする義務があり、それとあわせて再資源化等の実施状況に関する記録を作成・保存する義務があります。最後に、発注者・受注者双方に課せられる義務として、契約書に建設業法に定められた事項・分別解体の方法・解体工事の費用を明記する必要があります。

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