解体工事


建設リサイクル法に関する用語の第3回目です。今回は解体工事について主に説明していきます。これらの用語はクレダスをダウンロードする上で欠かせない用語です。是非参考にしてください。

解体工事業

建設業のうち、建築物を除却するための解体工事を請け負う営業を言います。請け負った解体工事を自ら行わず、下請けに出すような営業も解体工事業に含まれます。

解体工事業者

建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けて、解体工事業を営む者のことを言います。解体工事を請け負う業者の事です。

建築物の解体工事

建築物のうち、建築基準法施行令第1条第3号に定める、構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事を言います。建設リサイクル法の対象となる解体工事は、特定建設資材を用いた建築物に関する解体工事で、建築物の構造耐力上主要な部分の全部又は一部を、床面積合計80平方メートル以上を解体する工事です。構造耐力上主要な部分を解体する工事であっても、柱や壁など、床面積の測定が出来ない部分のみを解体する場合は床面積をゼロとしても良く、また、建築物の一部を解体する工事であっても、構造耐力上主要な部分(柱や壁)の解体を行わない工事については、建築物の修繕・模様替え工事として扱います。また、解体工事がメインではなく、他の工事の実施に伴う解体工事であっても、床面積の合計80平方メートル以上を解体する工事であれば対象建設工事になります。ちなみに、建設リサイクル法第21条の登録が必要な解体工事は、建築物を除却する為に行うもので、主たる他の工事の実施に伴う附帯工事としての解体工事の場合は登録は必要ありません。

建築物以外の工作物の解体工事

建築物以外の工作物の全部又は一部を取り壊す工事を言います。建設リサイクル法の対象となる建築物以外の工作物の解体工事は、特定建設資材を用いた建築物以外の工作物に関する解体工事であり、請負金額が500万円以上となる工事を言います。建築物以外の工作物の解体工事においても、主たる他の工事の実施に伴う附帯工事としての解体工事の場合は建設リサイクル法第21条による解体工事業者登録は必要ありません。

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