対象建設工事
建設リサイクル法に関する用語の第4回目です。今回は対象建設工事について説明します。これらの用語はクレダスを使いこなす上での基礎となりますので確実に覚えてください。
対象建設工事
特定建設資材を使用した建築物の解体工事や新築工事において、下表の規模以上の工事を対象建設工事とします。
対象建設工事の種類 |
規模 |
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建築物の解体工事 | 床面積合計80平方メートル |
建築物の新築・増築工事 | 床面積合計500平方メートル |
建築物の修繕・模様替工事 | 請負代金の額 1億円(税込み) |
建築物以外の工作物の工事 | 請負代金の額 500万円(税込み) |
※建築物の修繕・模様替工事とは、リフォーム工事などのことを言います。詳しく説明すると(まわりくどい?)、建築物に係る新築工事で、新築又は増築の工事に該当しないものを言います。
※建築物以外の工作物の工事とは、土木工事等のことを言います。
工事現場に設けられる事務所や材料置き場などの仮設建築物の場合、その建築物が特定建設資材を用いた建築物であり、その規模が上記の表で定める基準以上のものは対象建設工事となります。リースによる仮設事務所など、現場で解体した後に再利用する事が決まっているものに関しては再資源化は不要です。また仮設トイレなど、現場で解体を行わないものに関しては対象建設工事に含まれません。
上記の表とこれから行う工事規模を把握し、対象建設工事に含まれるかどうかを確認する事が重要です。またこれらの情報はクレダスを記入する上での基礎となりますので、是非参考にしてください。