分別解体の実施義務


クレダス(クレダス入力システム)のダウンロードをする前に知っておきたい前提知識の2回目です。今回からは、建設リサイクル法をより掘り下げて説明したいと思います。

さて、建設リサイクル法は、「特定建設資材を使った建築物などの解体工事や特定建設資材を使った新築工事などで一定規模以上のものについて、一定の基準に従って分別解体などを実施し、それに伴って出た特定建設資材廃棄物についての再資源化などを行う」という法律です。これが建設リサイクル法の概要です(前回は解り易く簡単に説明しました)。

前回説明したよりもちょっと文章が細かくなっていますね。この概要のそれぞれのキーワードについて色々と細かい事柄が決まっていますので、詳しくは次回から説明させていただきます。

さて、正当な理由が無い限り、この概要の通り一定の基準に従って分別解体等をしなければならないという義務がありますが、逆を言えば「正当な理由」があれば従わなくても良いという事になります。

ここで言う正当な理由とは、災害時の応急仮設建築物に関わる工事の場合・緊急復旧工事の場合・有害物質等により建築物が汚染されてしまっている場合・工事現場が離島にあり、再資源化施設が存在せず、再資源化が不可能な場合・火災により建築物が全焼し、熱の影響で特定建設資材の再資源化が不可能になってしまった場合・分別解体等を実施することが危険な場合などを指し、主に緊急性、危険性を伴う場合には分別解体等の実施義務は免除になります。

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