どのような事項を届け出るのか


国土交通省のクレダスをダウンロードする前に、知っておきたい前提知識の8回目です。

今回は、対象建設工事の届出について説明したいと思います。届け出に関する事項については、建設リサイクル法と分別解体等省令に規定されています。対象建設工事の届出事項は以下の通りです。クレダスをダウンロードして記入する場合も、これらの事項に基づいて記入していくことになります。

届出者に関する事項
工事の概要
元請業者に関する事項
対象建設工事の元請業者から説明を受けた日
工程の概要
建築物等の構造
工事の種類
使用する特定建設資材の種類
建築物等に関する調査の結果
工事着手前に実施する措置の内容
工事着手の時期
工程ごとの作業内容
工程ごとの解体方法
工事の工程順
建築物等に用いられた建設資材量の見込み
廃棄物発生見込量

それぞれ、建築物・土木工作物等の建築物以外の工作物かどうかで分かれ、さらに解体か新築かで分かれます。届出事項はほとんど同じですが、使用する特定建設資材の種類については、建築物・土木工作物等の建築物以外の工作物両方について解体時に届け出る必要はありません。また、建築物等の構造・工程ごとの解体方法・工事の工程順・建築物等に用いられた建設資材量の見込みについては、新築の場合は届け出る必要はありません。この新築とは、新築だけでなく模様替や修繕、増築も含まれます。

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