対象となる建設工事
国土交通省のクレダスをダウンロードする前に、知っておきたい前提知識の4回目です。今回は、建設リサイクル法の対象となる建設工事はどのようなものなのかについて説明したいと思います。
全ての建設工事が対象になっているわけではなく、一定の基準によって対象工事が決まっています。あまりにも規模の小さい工事にまで分別解体や再資源化を求めても、分別解体や再資源化にかかる費用の割には効果が小さいという結果を招いてしまうからです。手間とお金ばかりかかってしまい、これでは業界の縮小化にも繋がりかねません。そこで、対象工事の基準が次の様に決まっています。
1.建築物の解体工事については床面積の合計が80平方メートル以上が対象となる。
国土交通省の資料によると、解体工事1件あたりの廃棄物量が30〜40トンより小規模な工事に対して分別解体を義務付けると、費用ばかり高くなってしまうというデータがあるようです。そこで、大体30〜40トンぐらいの廃棄物が出ると思われる80平方メートルを対象基準としています。
2.建築物の新築・増築工事については床面積の合計が500平方メートル以上が対象となる。
建築物の解体工事についてと同じく、30〜40トンの廃棄物量を基準としています。新築工事や増築工事については、解体工事と比べて廃棄物量が少なくなると考えられますから、その分対象面積が500平方メートルと広くなっているわけです。
3.建築物の修繕・リフォームなどの工事は請け負い代金の額が1億円以上が対象となる。
上記2つと同じく、30〜40トン程度の廃棄物量を基準としていますが、上記2つと違ってリフォームなどは床面積で表す事が困難な事もあります。以上の理由から、同等の廃棄物量が予想される、請負代金1億円が基準とされています。
4.土木工事等は請負代金の額が500万円以上が対象となる。
土木工事等は、そのほとんどが再資源化率の高い公共事業なので、その分民間の建築工事の請負金額よりも低い額が設定されています。