罰則についての規定


法律の実施にはなくてはならないものがあります。それが罰則です。人間、罰則が無ければ法律を守りません。建設リサイクル法にも当然の用に罰則規定が設けられています。知らなかったじゃ済まされないこの罰則規定。クレダスをダウンロードし、必要事項を記入し提出するのはこの罰則を受けないためでもあるのです。この機会にしっかり理解しておきましょう。

分別解体等の実施について

分別解体等の実施について、対象建設工事や対象建設工事の変更の届出を怠った場合、又は虚偽の届出をした場合、20万円以下の罰金となります。また、対象建設工事の届出等に係る変更命令に違反した場合は30万円以下の罰金となります。分別解体等実施義務の実施命令に違反した場合は50万円の罰金となります。

再資源化等の実施について

再資源化等の実施について、発注者への報告の記録を作成しなかったり、虚偽の記録をしたり、記録を保存しなかった場合は10万円の過料となります。それに対して、再資源化等実施義務の実施命令に違反した場合は50万円以下の罰金となります。前者は比較的軽い過料に対して、後者は罰金となります。

解体工事業について

登録を受けていないのに解体工事業を営んだり、不正な手段によって登録を受けた場合は懲役1年又は50万円以下の罰金となります。その他、変更の届出をしなかった場合は30万円の罰金、廃業等の届出をしなかった場合は10万円以下の過料、登録の取消し等の場合における注文者へのその旨の通知を怠った場合は20万円以下の罰金、技術管理者の設置義務に違反した場合は20万円以下の罰金、主務省令で定める解体工事現場への標識の掲示義務を怠った場合は10万円以下の過料、帳簿の作成・保存義務を怠った場合は10万円以下の過料、事業停止命令に違反して解体工事業を営んだ場合は懲役1年又は50万円以下の罰金、都道府県知事は解体工事業者に対して必要があると認める時はその業務又は工事施工状況につき報告を求めたり立ち入り検査を行う事ができるが、報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合、または立ち入り検査を妨害したり拒んだりした場合は20万円の罰金になります。

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